台湾、外国人材関連法を改正 留学生定着と海外人材誘致を拡大へ

台湾で「外国専門人材招聘・雇用法(外国専業人才延攬及僱用法)」の改正法が1月1日に施行された(一部は6月30日施行)。少子高齢化を背景とした人材不足への対応として、留学生の定着や海外人材の呼び込みを拡大する内容となっている。

台湾で副学士(短期大学士相当)以上を取得した外国人留学生は、卒業後に認められる2年間の在留延長期間中、就労許可の申請なしで働ける。従来必要だった給与要件やポイント制審査も不要となった。海外人材では世界上位200大学の卒業者に個人就労許可の申請枠を設け、専門・技術職で原則必要な職歴2年の要件について、免除対象を従来の上位500大学卒から上位1500大学卒まで拡大した。さらに、特定専門人材・高度専門人材の配偶者は個人就労許可で自由に働けるようにし、永住条件では学位取得者の居留年数短縮に加え、条件を満たす特定専門人材は居留1年で申請可能とした。社会保障の拡充も盛り込まれた。

サイエンスポータルアジアパシフィック編集部

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